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漏水事故の保険金 その請求の仕方だとかえって損してるかも⁉

2022年2月26日
この記事のカテゴリー : 漏水に関する保険

マンションの専有部で漏水事故が起きた場合、ほとんどの分譲マンションでは、管理組合の火災保険を使って、保険金を請求しているのではないでしょうか。

手続きとしては、それで間違ってはいないのですが、「どうせ、保険で出るから」と漏水事故が起こるたびに気にもかけずに請求していると、保険会社が支払った保険金が多くなりすぎて、次回の契約更新で保険料が大幅に上がるなど逆に損をすることになりかねません。

今回の投稿記事では、保険契約の更新時に、不必要な値上げを要求されないように、また、保険の請求金額が満額出ずに、不足分が管理組合や区分所有者の自己負担とならないように、気を付けるべき点をお話しますので、是非、最後までご覧ください。

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無意識に過剰請求してませんか?

マンションで漏水事故が起きた場合、管理を委託している管理会社が良心的ならば、住民のことを第一に考えて、保険金を適切な金額で請求するように努めてくれるでしょう。

ところが、管理会社によっては、漏水対応をした施工業者の見積もり額にかなり多額の手数料を上乗せして、保険会社に相場よりも高い保険金を請求する場合があります。

また、そもそも施工業者からの見積もり額が、「保険で払ってくれるから」と、高めの見積もりになっていることも散見されます。

先日も、実際に、排水管からの漏水事故で、一般的には約30万円程度の内容の見積もりのところ、なんと管理会社から約80万円の見積もりを保険会社に請求していた例がありました。

管理組合としては、請求額が適正かどうかの判断は難しく、知らず知らずに過剰請求をしていることになります。

過剰請求が続いた場合の弊害

漏水事故が起き始めた当初は、保険会社もそれほど厳しく査定しませんが、何件も同様の事故が起きると、保険会社の査定も厳しくなっていきます。

そこで、意識せずに過剰請求を続けてしまった場合の弊害は大きく二つです。

①保険の契約更新時の値上がり幅が大きくなる可能性がある

ひとつは、「保険の契約更新時の値上がり幅が大きくなる可能性がある」ということです。

過剰請求により、保険会社が支払う保険金が多ければ多いほど、保険の契約更新時の値上がり幅が大きくなる可能性が高くなりますし、最悪なケースは、保険契約の継続を拒否されてしまうことですね。

また、保険契約はなんとか継続できたとしても、前回の契約期間で支払われた保険金の金額を、次回の契約期間でそのまま上乗せされてしまうといったようなケースもありえます。

保険でカバーできるから、請求額はいくらだろうが気にしないでいると、長い目で見た場合、結局、管理組合の費用負担が増えていくことに繋がるということです。

②施工業者に支払った工事費用と実際に支払われた保険金の差額は管理組合もしくは区分所有者が負担となる

それと、二つ目が「施工業者に支払った工事費用と実際に支払われた保険金の差額は管理組合もしくは区分所有者が負担となる」ということですね。

先ほどの例でいくと、施工業者に約80万円支払っても、保険で約30万円しか支払わなければ差額の約50万円を管理組合もしくは加害者となった区分所有者が支払う必要が出て来ます。

事故が起きるのは、仕方がないことと言えますが、事故が起きた際に、保険会社への請求額は適切な金額にしないと、結局は損することになることが、お分かりいただけたかと思います。

管理会社が良心的であれば、管理組合と同じ目線で、極力、適切な請求額にしようとしますが、良心的でない管理会社の場合、修理工事費用は高くなり、保険料は値上げされることになりかねません。

そこで、管理組合としては、なるべく過剰請求しないような仕組みを確立していくことが必要となります。

過剰請求を防ぐ手段

過剰請求が続く状態を回避する手段としては、配管保全センターのホームページの投稿記事でも何回か、話していますが、マンションの保険に詳しく、かつ住民の立場で良心的な対応をしてくれる保険代理店を通して、火災保険に加入することをおすすめします。

管理組合の個人賠償包括特約だけでなく、加害者の個人賠償保険と按分するような手続きを取ってくれるなど適切な処理をしてくれる保険代理店です。

また、保険が使えるからと高めの見積もりを出してくる施工業者ではなく、お客さんのことを考えた適正な見積もりを出す施工業者を選ぶことも大切です。

配管保全センターでは、マンションの保険を熟知した保険代理店や、適正な見積もりを提示する施工業者と提携しておりますので、ご興味のある方は、こちらの配管保全センターのホームページのメールかお電話にてご連絡ください。

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