2022年2月26日
この記事のカテゴリー : 漏水に関する保険
ひとつは、「保険の契約更新時の値上がり幅が大きくなる可能性がある」ということです。
過剰請求により、保険会社が支払う保険金が多ければ多いほど、保険の契約更新時の値上がり幅が大きくなる可能性が高くなりますし、最悪なケースは、保険契約の継続を拒否されてしまうことですね。
また、保険契約はなんとか継続できたとしても、前回の契約期間で支払われた保険金の金額を、次回の契約期間でそのまま上乗せされてしまうといったようなケースもありえます。
保険でカバーできるから、請求額はいくらだろうが気にしないでいると、長い目で見た場合、結局、管理組合の費用負担が増えていくことに繋がるということです。
②施工業者に支払った工事費用と実際に支払われた保険金の差額は管理組合もしくは区分所有者が負担となるそれと、二つ目が「施工業者に支払った工事費用と実際に支払われた保険金の差額は管理組合もしくは区分所有者が負担となる」ということですね。
先ほどの例でいくと、施工業者に約80万円支払っても、保険で約30万円しか支払わなければ差額の約50万円を管理組合もしくは加害者となった区分所有者が支払う必要が出て来ます。
事故が起きるのは、仕方がないことと言えますが、事故が起きた際に、保険会社への請求額は適切な金額にしないと、結局は損することになることが、お分かりいただけたかと思います。 管理会社が良心的であれば、管理組合と同じ目線で、極力、適切な請求額にしようとしますが、良心的でない管理会社の場合、修理工事費用は高くなり、保険料は値上げされることになりかねません。 そこで、管理組合としては、なるべく過剰請求しないような仕組みを確立していくことが必要となります。