2023年10月18日
この記事のカテゴリー : 修繕積立金・専有部の取り扱い

このような状況を改善すべく、2024年の通常国会では、区分所有法の改正案が提出される予定で、中間試案に対するパブリックコメントの募集も終わりました。
ほぼほぼ内容が固まってきているようなので、今回の投稿記事では、どのように区分所有法が改正されようとしているのか、その概要をお話します。
管理組合主導で、専有部の配管の取替えを検討されているマンションの方にとっては、とても参考になる情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。
今回の改定で、
「あらかじめ、規約で定めを設けることによって専有部分の配管の交換工事でも、総会の決議で決められる」
ことを可能とすることを提案しようとしています。
その際、
「区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければならない」
ということも併せて考慮されるべきだとしております。
なお、費用負担については、
「別途管理規約で定めることで、専有部分の配管の工事でも修繕積立金から支出する」
ことが可能と考えられるのではということも提案しています。
また、
「交換工事等を行うことに反対する区分所有者の専有部分への管理者の立入りについても、別途規約に定めを設けることによって、実効的な立入りが可能となる」
としています。
さらに、どこに住んでるのかわからないといった所在等が不明な区分所有者の部屋の取り扱いについても、改正されようとしています。
今回の区分所有法の改正を待たずとも、住民にきちんと説明して理解を得たうえで、専有部の配管の取替え工事を実施できたという管理組合さんも増えてきていますが、法的にも後押ししてくれるようになれば、理事会としても心強くなりますね。
最終的に、区分所有法の法改正が国会で承認された段階で、また、機会があれば、改めてこのチャンネルでもお伝えできればと思っています。
これまで申し上げたように、管理組合主導で専有部の配管の取替えを進めようとしているマンションにとっては、区分所有法の改定は追い風とはなりますが、なによりも大切なのは、住民の理解を得て工事を実施することといえるでしょう。
実際に、わざわざ管理規約を変えるのは大変だからと、管理規約を変えずに総会を経て工事まで完了できている管理組合もあります。
配管管保全センターのプラニングサポートグループでは、管理規約の改定の要否も含めて、管理組合主導での専有部の配管取替え工事の実現に向けて総合的にご提案できる体制を整えております。
ご興味のあるかたは、お気軽にご相談ください。
