2022年5月27日
この記事のカテゴリー : 修繕積立金・専有部の取り扱い
グラフ①
Aケースは管理会社と工事の契約する場合の例です。手数料をとらない管理会社もありますが、多くの場合、工事費用の2割程度が管理会社の手数料となります。 実際に工事を行う施工会社の工事費用が100として、管理会社の手数料を2割と仮定すると、工事費用は合計で120になります。 Bケースは工事業者を選定する際に資本金が比較的高い工事業者に依頼した場合の費用例です。資本金が比較的高い工事業者でも、できるだけ下請けを使わずに工事を行うところもありますが、多くの場合、2次請け、3次請け、4次請けといった下請けの工事業者が、実際の工事を行うことになります。その場合、工事業者への中間マージンが発生します。仮に中間マージンが30とすると、工事費用は合計で130となります。 管理会社と契約し、加えて管理会社がBケースの工事業者に依頼した場合をA+Bケースでサンプルとして示しました。この場合、中間マージンを合わせた合計が130で、それに管理会社の手数料として2割の26が上乗せされて合計で156になり、工事費用がかさ上げされていきます。 上場企業でも倒産する昨今ですから、資本金を多少高めにしたとしても、施工業者の倒産リスクをゼロにはできないでしょうし、管理会社自体も倒産のリスクはゼロであるとは言い切れません。にも関わらず、A、Bケースの方法だと、手数料や中間マージンがかなり多くなることがお分かりいただけたかと思います。グラフ②
イラスト①
①瑕疵保険は、管理組合でなく工事業者が加入しますので、保険料は工事業者が保険会社に支払います。なお、保険の加入にあたっては、工事の前後に、保険会社が現場調査を実施します。工事業者としては、工事費用に0.5%~1%の保険料を含めた見積もりを管理組合に提示するということになります。 また、瑕疵保険は原則、共用部が対象となっているので、工事の対象が専有部の配管のみの場合は、管理組合主導で工事を行う場合でも保険加入はできません。ただし、少しでも共用部の給排水設備の更新工事が含まれていて同一業者がどちらの工事も行う場合は、専有部の保険加入も可能となっています。 ②工事業者が、管理組合に保証書を交付し、工事の瑕疵担保責任を負担することを保証します。 ③保険期間中に瑕疵が発生した場合、管理組合が保証書に基づいて工事業者に修理の請求を行います。 ④工事業者は、保険会社に保険金の請求を行います。 ⑤工事業者が修理を行います。 ⑥修理実施後に保険会社が工事業者に保険金を支払います。修理費用の他に、訴訟費用や事故調査費用、仮住まい費用も保険金として支払われる場合もあります。保険の手続きや条件については、各社のホームページ等をご覧ください。 ⑦工事業者が倒産等で瑕疵担保責任を履行できない場合、管理組合が保険会社に直接保険金の請求を行います。 ⑧保険会社から管理組合に直接、保険金が支払われます。 いかがでしたでしょうか。この瑕疵保険の仕組みを活用することで、工事費用が大幅に削減でき、かつ工事後に不具合が発生しても瑕疵保険で対応できるので安心だということがおわかりいただけたかと思います。 実際の工事費用を100とした場合、2~5割の安心コストをかけるのか、瑕疵保険で0.5~1%の安心コストとするのかで、支払い額は大きな差が生じますね。 配管保全センターでは、先ほどの、Cケースで工事ができる工事業者と提携しております。その際に、瑕疵保険を使って、10年間の瑕疵保証に対応することで、工事費用を大幅に削減することが可能となっております。 また、工事金額によっては、特定建設業許可の関係で一定以上の資本金の業者であることが必要となる可能性もありますが、やり方次第で資本金の制約は考慮しなくてよくなりますので、そのあたりについてもお気軽に配管保全センターにお問合せください。