2025年8月17日
この記事のカテゴリー : 修繕積立金・専有部の取り扱い

具体例を挙げてみましょう。100戸のマンションで配管の更新工事を決議する場合、51票以上の賛成票が必要です。
しかし、管理組合運営に無関心な住民が多いマンションでは、10~20戸程度の住民しか、総会に出席しないということは珍しくありません。
総会に3戸しか出席せず、無関心なため委任状も議決権行使書も提出せず欠席したのが1戸、所在不明が1戸だったとします。
出席者には、総会には欠席したとしても、事前に委任状や議決権行使書を提出していた戸数も含みます。
では、出席した3戸のうち、2戸が賛成、1戸が反対だったという状況を考えてみましょう。
現行法では、無関心や所在不明の人もカウントされ、5戸中、2戸の賛成のみということで否決されてしまうことになります。
これが、新法では、出席者のみでのカウントとなり、3戸中、2戸の賛成で過半数を超えたので、可決されることになります。
現行と新法では、おどろくほど、結果に差が出ますよね。
