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管理規約の改定例

2020年1月6日
この記事のカテゴリー : 修繕積立金・専有部の取り扱い

著者:配管保全センター㈱ 代表取締役 藤田崇大

平成29年2月の国交省による報告書「マンション専有部分等の配管類更新による再生事例調査報告書」
Ⅲの7の事例(横浜市内超大型集合住宅団地)のような規約改定案より抜粋

第18条(区分所有者による専有部分の修繕等)
6 専有部分の中にある共用設備配管、共用通信設備、共用テレビ配線等については全体に
影響を及ぼす事から修繕をしてはならない。
8 専有部分の中に設けられているパイプスペースは専有部分であっても管理組合の共同
管理部分であることから個々の修繕に合わせて狭くするなどの行為をしてはならない。
第19条 共用部分と構造上一体となった専有部分、共用部分及び隣接・階下の各住戸に著
しい影響の起こる可能性のある場合の設備配管、電気配線、通信設備等については専有部
分であっても、管理組合により修繕をおこなうことができる。
2 第 1 項の工事に際し、区分所有者は正当な理由なしに工事を拒否できない。
3 第 2 項の正当な理由がある場合のうち、当該区分所有者が第 1 項の工事内容と同等
以上の仕様で一定の期間内に遡ってすでに工事実施済みの場合、管理組合は当該区
分所有者に対して一定の損失補填をすることがある。
第29条(修繕積立金) 管理組合は、各団地建物所有者が納入する修繕積立金を積み立て
るものとし、積み立てた修繕積立金は、土地、付属施設及び原則として団地共用部分(建
物共用部分等)の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費を充当する場合に限って取
り崩すことができる。
(1)一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、第 19 条第1項に示す、管理組合によ
る専有部分の修繕等(以下、省略)

以上、事例より抜粋

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