2024年9月7日
この記事のカテゴリー : 漏水に関する保険

表は2024年10月から適用される新規契約の引受条件です。日新火災の場合、マンション管理士による管理状況等の診断を受けることが前提となっており、診断の結果は点数で評価することとなっています。
評価内容としては、管理組合の運営をきちんとしているかといったところが40点満点。給排水管を更新しているかどうかといった保全状況が60点満点です。
診断の結果、診断点数が49点以下の場合、引受条件がより厳しくなります。
事故頻度によっては、一般的には施設賠償保険と呼ばれている建物管理賠償保険や個人賠償包括特約に30万円の免責がついたり、加入ができなくなったり、契約期間が5年ではなく1年に短縮されたりと、事故の多いマンションにとってはより厳しい条件になりました。
30万円免責というのは、30万円までは自己負担ということです。
診断点数が49点以下であれば事故頻度が0.05を超えた場合、また、50点以上であっても0.07を超えれば賠償保険に入れないということで、漏水時の損害賠償の保険金が出ないことになります。
なお、既存顧客についても、事故件数を申告しなくてよくなるのは、これから3年後の2027年10月からで、それまでは従来通り、事故件数は申告する必要があります。
損保各社は、事故頻度をカウントして契約更新後の保険料を決めるための査定期間を1~2年で設定しています。
その査定期間には、保険金を受け取らないといったテクニック論もありますが、少額であれば保険は申請しない、また、管理会社や施工業者から受け取った見積りは適切な価格かどうか見極めて、水増し請求されるのを防ぐなど、事故頻度や損害率を下げる努力を管理組合自身が行っていく体制を整える必要があります。
こういった課題を解決する方法として、管理会社に保険代理店を兼務させるのを止めるという方針をとる場合もあります。
それは、管理組合が加入するマンション保険を熟知した良心的な代理店と契約することです。
良心的な代理店であれば、毎回、保険を使うべきかどうかを考慮してくれ、また、漏水を起こした区分所有者の賠償保険や被害者の火災保険も使うことで、管理組合の加入している保険の損害率を下げる努力をしてくれますので、理事会メンバーが変わったとしても安心です。
5万円で終わる復旧作業でも30万かかったとして、保険を使うことになったり、90万で終わる復旧作業で2倍も3倍もふっかけて保険申請することも珍しくありません。
管理組合としては、保険申請する金額が妥当かどうか判断することが難しいので、この体制だと、損害率が上がる一方です。
水増し請求のリスクを回避する解決策としては、管理会社が2次対応業者を手配するのではなく、管理組合に寄り添った業者が、2次対応業者を手配するようにトラブル対応手続きを変えるということが、水増し請求を回避する解決策となりえます。
なお、この体制は、現時点では、1都3県の特定エリアでのみで提供可能です。
このサービスにより、損保会社も損害率の大幅な改善を期待できることから、現在、配管保全センターでは、損保会社との提携も視野に入れてサポートエリアの拡大を検討しています。
ご興味のあるかたは、こちらからお気軽にご相談ください。
