2023年3月18日
この記事のカテゴリー : 漏水に関する保険

逆に、漏水で被害を被った場合には、マンション購入時に加入する火災保険が使えます。「えっ?火災保険って、火事のときしか使えないんじゃないの?」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、火災保険には「水ぬれ補償」という補償があり、それを使うことができます。
実は、これら以外にも使える保険がありますが、保険のことを知らないがために自腹で高額な支払いをさせられたという方も数多くいらっしゃいます。
今回は、区分所有者の方向けに、漏水事故が起きたときに使える保険として、どういったものがあり、どの程度補償されるのかについてお話いたしますので、ぜひ最後までご覧ください。
誰の責任なのかわからない段階で、その調査費用を出そうという人はいませんよね。誰も調査費用を出したがらなければ、いつまでたっても原因は究明されませんが、実は、調査費用の支払いに使える保険があります。
それは、管理組合が加入している火災保険なのですが、火災保険の特約の「水ぬれ原因調査費用特約」というものです。
漏水事故が起きたときに、下の階の被害を受けた方から相談がないかぎり、上の階の方や管理組合では事態を把握できていませんから、下の被害を受けた人が、直接、管理会社に相談した場合、管理会社によっては、「あなたの部屋で漏水しているのだから、調査もあなたの負担で行ってください」と言ってくることがあります。
そう言われてしまったとしても、基本的には、先ほどの「水ぬれ原因調査費用特約」に管理組合が加入しているはずですので、管理会社には、「水ぬれ原因調査費用特約を使えるはずなので、それでまず調査してください」と伝えてみることをお勧めします。管理会社の反応が悪いようならば、理事長に相談してみてください。
自主管理のマンションでも、管理組合が「水ぬれ原因調査費用特約」に加入しているはずです。
なお、「水ぬれ原因調査費用特約」は、保険会社によって1年間で利用できる回数や金額が、決められています。
ただ、利用限度を超えているからといって、区分所有者の負担で原因調査をしてくれ、とはならないと思いますので、管理組合に調査費用は誰が負担するのか、相談してみることをお勧めします。
「新価」とは、同等のものを新たに購入するために必要な金額です。
なお、パソコンを購入し直せたとしても、データの復旧費用は保険ではカバーできません。なくなってしまったら困るようなデータは、自分でクラウドサービス等にバックアップを取っておくことをお勧めします。
また、結婚式のときに着た思い出のウェディングドレスが、汚水で汚れてしまったとしても、クリーニング代程度しか保険ではカバーしてくれないので、漏水が多いマンションでは、このような値段がつけられない思い出の品々も、濡れないような保管をしておくといった自己防衛が必要です。
30万円以上する絵画や掛け軸といったものは、ご自身が火災保険の家財の「水ぬれ補償」に加入する際に、「明記物件」という名目で登録しておく必要があります。
通常、管理組合は、区分所有者全員のために「個人賠償責任包括特約」に加入していますが、漏水が多発するようになり、この特約で保険請求する機会が増えると、保険会社からこの特約の大幅な値上げを通知される場合があります。値上がり額が尋常じゃないために、特約を解約せざるを得ないと悩んでいる管理組合が多いのが現状です。気づかないうちに、管理組合が特約を解約していたということもありえるでしょう。漏水の原因が経年劣化によると判断された場合は、包括特約の保険からは保険金がおりない可能性もあります。築年数が経ったマンションでは、自分が加害者になった場合を想定して、ご自身でも個人賠償責任保険に加入しておくことをお勧めします。
個人賠償責任保険は、自動車保険・障害保険やクレジットカードに加入する際に、併せて加入している場合もあります。ただ、それらの個人賠償責任保険は年齢制限があることが多く、年齢が高くなると入れなくなりますので、現在、加入しているマンションの火災保険の特約として、個人賠償責任保険にも加入しておくのが望ましいと言えます。
なお、他人に部屋を貸している外部オーナーの場合は、個人賠償責任保険ではなく、施設賠償責任保険に加入しておく必要がありますので、十分ご注意ください。
配管保全センターでは、マンションの漏水事故時の保険に精通した保険代理店と提携しておりますので、ご興味ある方は、こちらの配管保全センターのホームページのメールかお電話にてお気軽にご連絡ください。
