2022年8月5日
この記事のカテゴリー : 漏水に関する保険

あと2カ月たらずで、時間はありませんが、管理組合としては、今回の保険料の改定前に契約を更新すべきなのか、それとも改定後、今の保険期間の満期を待って契約更新しても問題ないのか気になるところですよね。
それには、まず、改定前と改定後の2種類の見積もりを取って実際に比べてみることをお勧めします。
今回の投稿記事では、管理組合さんが保険料の改定前と改定後の見積もりを取るにあたっての、留意点についてお話します。
今回の改定には間に合わなくても、マンション保険の契約を今後、更新していく際にも考え方としては参考になりますので、ぜひ、最後までご覧ください。
そろそろ給排水管からの漏水といった事故が起き始めてもおかしくないような築年数で、現時点では事故が起きていないような管理組合さん。もしくは、半年以内で事故が起きたばかりの管理組合さんにとっては、満期を待たずに、今のタイミングで査定してもらったほうが安くなる可能性があります。事故件数のカウントの仕方で、保険料が大きく変わってきますので、そういった意味でも複数社から見積もりを取ることをお勧めします。
今まで、高めの評価額になっていたものを、根拠なく評価額を下げることはルール上難しいですが、マンション保険を熟知した良心的な保険代理店に依頼すれば、きっちりとした根拠を示したうえで、評価額を下げられる可能性はありますので、見積もりを依頼する保険代理店選びもとても重要です。
また、修理費用が数万円程度の事故であっても、保険を使うと事故件数にカウントされてしまいます。その場合は、例えば5万円程度の免責をつけておくのもひとつの手段です。保険を使わなければ、事故件数としてカウントされないので、更新後の保険料も事故件数が少ない分、割安になる可能性があります。こういったアドバイスもしてくれる保険代理店に依頼することをお勧めします。
また、賃貸に出している区分所有者には、個人賠償保険ではなく施設賠償保険に加入してもらう必要があります。
このあたりについては、配管保全センターのホームページの勉強部屋の「漏水に関する保険」の分類にいくつも関連投稿記事を掲載しておりますので、ご覧になってみてください。
なお、今回の改定で、各区分所有者が加入する火災保険についても大きな改定ポイントがあり、それを各区分所有者に周知することをお勧めします。
各区分所有者が加入する火災保険の大きな改定ポイントは、
・契約期間が最長10年ではなく最長5年になる
・水濡れや破損・汚損に関する免責が5万円になる
最長期間が5年に短縮されることで、5年の満期後には、再加入が必要となりますが、次回の更新時に、各区分所有者の火災保険や特約である個人賠償保険の保険料がどれだけ値上がりになるかは読めません。
10月の改定前であれば、最長10年で加入できるので、管理組合の包括特約を解約して各区分所有者に個人賠償保険に加入してもらおうとしている管理組合さんは、なるべくなら9月末までに個々人で10年の火災保険等に加入してもらうよう促すことをお勧めします。
配管保全センターでは、上にあげたような留意点をきちんと考慮して対応してくれる良心的な保険代理店をご紹介することも可能です。
ご興味のある方は、こちらの配管保全センターのホームページのメールかお電話にてお気軽にご連絡ください。
