2021年7月18日
この記事のカテゴリー : 漏水に関する保険
イラスト①
基本補償には、火災と水ぬれがあり、火災保険に加入すれば、給排水管からの水漏れで部屋が水浸しになったといった事故に対して保険金が支払われることになります。 また、基本補償には、 台風で屋根の一部が飛んだといった風災、 泥棒に窓ガラスを割られたといった盗難 もありますが、不要と思う場合は、取り外し可能です。 自動車がマンションに飛び込んできて建物が壊れたといった破損 洪水で床上浸水したといった水災、 などは、火災保険加入時に、オプション特約に加入しておく必要があります。イラスト②
なお、同じ物件で何度も同じような事故が起きて、「修理が必要」と指摘されていた場合に、再度、同じ事故が起きたときには、「老朽化」と判断されて、保険適用されなくなる可能性もあります。経年劣化による水漏れと判断されないように早めの配管保全が必要といえます。これは、他の特約についても同様です。 また、事故を起こした配管自体の修理費用は基本補償の「水ぬれ」でも、その他の特約でも保険適用されません。 イラスト②の「①給水管から水漏れ」の場合、水浸しになった階下の天井や壁、床の修復は保険でカバーされます。 また、階下のソファは水ぬれではなく、後述の賠償特約でカバーされます。 水漏れ事故を起こした給水管の取替え費用は、カバーされません。 ②の排水管の詰まりで水があふれてきた場合には、イラストでは上の階の水浸しになった床の修復も保険特約でカバーされます。 排水管の詰まりを解消するための配管の交換等の費用はカバーされません。表①
イラスト③