2022年4月8日
この記事のカテゴリー : 漏水に関する保険

管理組合が加入している「包括特約」と、各区分所有者が加入している個人賠償責任保険で保険が適用される対象を示しています。また、参考までに賃借人が加入する個人賠償責任保険も載せました。
なお、被害を受けた方が火災保険に入っていれば、「水ぬれ」という補償で、上の階からの漏水で被害を受けた場合に、被害者の火災保険で保険適用できる場合が多いです。
ただ、水ぬれ補償でカバーした場合、「求償」といって、水ぬれ補償で被害者に支払った保険会社が、外部オーナーにその金額を請求してくるケースもありますので、やはり外部オーナーは、配管からの漏水でも保険適用される施設賠償責任保険に加入しておくことをお勧めします。
まとめますと、管理組合が加入している「包括特約」を解約する場合は、
①外部オーナーは施設賠償保険に加入しておく
②各区分所有者は加害者が保険を使えない場合に備えて火災保険に加入しておくのと、自分が加害者になることもあるので個人賠償責任保険にも加入しておく
ことをお勧めします。
なお、多くの区分所有者はマンション購入時に、火災保険を長期で契約していることが多く、築年数が経ち、知らない間に火災保険が切れていたということもありえるので、契約がきれていないかどうかをきちんとチェックするべきですね。
また、保険の申請の仕方によっては、保険会社から支払いを否認される場合もありますので、マンションの漏水事故での保険適用に詳しい、保険代理店と契約しておくことをお勧めします。
配管保全センターでは、マンションの漏水事故対応に詳しい保険代理店とも提携していますので、配管保全センターのホームページのメールかお電話にてお気軽にご連絡ください。
